警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十一条 # 方面本部

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。


但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。

2項

方面本部に、方面本部長を置く。

3項

方面本部長は、方面公安委員会の管理に服し、方面本部の事務を統括し、及び道警察本部長の命を受け、方面本部の所属の警察職員を指揮監督する。

4項

前条の規定は、方面本部長について準用する。

5項

方面の数、名称 及び区域 並びに方面本部の位置は、国家公安委員会の意見を聞いて、条例で定める。

6項

方面本部の内部組織は、政令で定める基準に従い、条例で定める。