警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十七条 # 職員の定員

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。

2項

地方警察職員の定員(警察官については、階級別定員を含む。)は、条例で定める。


この場合において、警察官の定員については、政令で定める基準に従わなければならない。