警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十三条 # 警察署等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

都道府県の区域を分ち、各地域を管轄する警察署を置く。

2項

警察署に、署長を置く。

3項

警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長 又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。

4項

警察署の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める基準に従い、条例で定める。

5項

警察署の下部機構として、交番 その他の派出所 又は駐在所を置くことができる。