警察署に、警察署協議会を置くものとする。
ただし、管轄区域内の人口が僅少であること その他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
警察署に、警察署協議会を置くものとする。
ただし、管轄区域内の人口が僅少であること その他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。
警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。
警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。
警察署協議会の設置、その委員の定数、任期 その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。