警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十三条の二 # 警察署協議会

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警察署に、警察署協議会を置くものとする。


ただし、管轄区域内の人口が僅少であること その他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。

2項

警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。

3項

警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。

4項

警察署協議会の設置、その委員の定数、任期 その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。