警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十九条 # 協力の義務

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。