指定市の区域内における道府県警察本部の事務を分掌させるため、当該指定市の区域に市警察部を置く。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第五十二条 # 市警察部
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
市警察部に、部長を置く。
市警察部長は、市警察部の事務を統括し、及び道府県警察本部長の命を受け、市警察部の所属の警察職員を指揮監督する。