本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第五十八条 # 組織の細目的事項
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正