警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十八条 # 組織の細目的事項

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

本節に定めるものの外、都道府県警察の組織は、都道府県公安委員会規則で定める。