警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十六条の三

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

の規定にかかわらず、特定地方警務官については、国家公務員法第百六条の二の規定は、適用しない

2項

特定地方警務官であつた者で、離職後に規定する営利企業等の地位に就いているもの(に規定する退職手当通算離職者を除く)は、 及びの規定の適用については、これらの規定に規定する再就職者に含まれないものとする。

3項

特定地方警務官に対するの規定の適用については、


第百六条の二第一項 又は第百六条の三第一項」とあるのは
」と、

及び
若しくはその子法人の地位に就くこと、又は他の役職員をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等 若しくはその子法人の地位に就かせること」とあるのは
「又はその子法人の地位に就くこと」と

する。

4項

特定地方警務官以外の地方警務官 及びに規定する職員に対する 及びの規定の適用については、


他の職員」とあるのは
「他の職員(警察法昭和二十九年法律第百六十二号に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)を除く。)」と、

及び
役職員」とあるのは
「役職員(特定地方警務官を含む。以下この条において同じ。)」と、


役職員に」とあるのは
「役職員(特定地方警務官を含む。)に」と、


役職員 又は」とあるのは
「役職員(特定地方警務官を含む。以下 この号において同じ。)又は」と

する。