警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十六条の二 # 地方警務官等に係る国家公務員法の特例

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

前条第一項の規定にかかわらず、退職時に特定地方警務官(地方警務官のうち、その属する都道府県警察において 巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者 及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)であつた者については、国家公務員法第六十条の二の規定は、適用しない

2項

特定地方警務官は、第五十六条の四第一項の規定により任命されたときは、当該任命の時に一般職の国家公務員を退職する。

3項

特定地方警務官に対する国家公務員法第八十一条の二 及び第八十一条の七の規定の適用については、

同法第八十一条の二第一項ただし書中
異動期間」とあるのは
「当該職員が警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官である場合 又は異動期間」と、

又は」とあるのは
「若しくは」と、

同法第八十一条の七第一項ただし書中
ただし、」とあるのは
ただし警察法第五十六条の二第五項において読み替えて準用する」と

する。

4項

第五十六条の四第一項の規定により任命された者に対する国家公務員法第八十一条の三の規定の適用については、

同条
(他の官職への降任等」とあるのは
「(警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五十六条の四第一項の規定による任命」と、

職員」とあるのは
「者」と、

当該他の官職への降任等」とあるのは
「当該任命」と

する。

5項

国家公務員法第八十一条の五の規定は、特定地方警務官について準用する。


この場合において、

同条第一項
他の官職への降任等を」とあるのは
「警視総監 又は道府県警察本部長が警察法第五十六条の四第一項の規定による任命(以下 この項 及び第三項において「特定任命」という。)を」と、

同項各号
他の官職への降任等」とあるのは
「特定任命に伴う退職」と、

同条第三項
他の官職への降任等を」とあるのは
「警視総監 又は道府県警察本部長が特定任命を」と、

他の官職への降任等に」とあるのは
「特定任命に伴う退職に」と

読み替えるものとする。