警視総監 又は道府県警察本部長は、国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する管理監督職(以下 この項において単に「管理監督職」という。)を占める特定地方警務官で その占める管理監督職に係る同条第二項に規定する管理監督職勤務上限年齢に達している特定地方警務官について、国家公安委員会の同意を得て、同条第一項本文に規定する異動期間(第五十六条の二第五項において 読み替えて準用する 同法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下 この項において単に「異動期間」という。)に、当該特定地方警務官としての在職に引き続き、その属する都道府県警察の警視以下の階級にある警察官に任命するものとする。
ただし、異動期間に、同法の他の規定により当該特定地方警務官について同法第八十一条の二第一項に規定する他の官職への昇任、降任 若しくは転任をされた場合 又は同法第八十一条の七第一項の規定により当該特定地方警務官を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとされた場合は、この限りでない。