警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十四条 # 府県警察学校等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。

2項

警視庁警察学校 及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練 その他所要の教育訓練を行う。

3項

道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練 その他所要の教育訓練を行う。