警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第五十条 # 警察本部長の任免

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警察本部長は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て、任免する。

2項

道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、警察本部長の懲戒 又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。