警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第八十条 # 抗告訴訟等の取扱い

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会 若しくは都道府県警察の職員の処分 若しくは裁決に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。