警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第八条 # 委員の任期

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

委員の任期は、五年とする。


但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2項

委員は、一回に限り再任されることができる。