都道府県警察は、居住者、滞在者 その他のその管轄区域の関係者の生命、身体 及び財産の保護 並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧 及び捜査、被疑者の逮捕 その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第六十一条 # 管轄区域外における権限
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正