警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第六十一条 # 管轄区域外における権限

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

都道府県警察は、居住者、滞在者 その他のその管轄区域の関係者の生命、身体 及び財産の保護 並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧 及び捜査、被疑者の逮捕 その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。