警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第六十七条 # 小型武器の所持

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。