警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第六十九条 # 皇宮護衛官の階級、職務等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長 及び皇宮巡査とする。

2項

皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。

3項

皇宮護衛官は、天皇 及び皇后、皇太子 その他の皇族の生命、身体 若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪 又は皇居、御所 その他皇室用財産である施設 若しくは天皇 及び皇后、皇太子 その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。

4項

第六十七条 及び前条第一項の規定は、皇宮護衛官について準用する。

5項

警察官職務執行法昭和二十三年法律第百三十六号第二条第五条第六条第一項第三項 及び第四項 並びに第七条の規定は皇宮護衛官の職務の執行について、同法第四条の規定は皇宮護衛官の警備の職務の執行について準用する。


この場合において、

同法第二条第二項
又は駐在所」とあるのは
「若しくは駐在所 又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、

同条第三項
駐在所」とあるのは
「駐在所 若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、

同法第四条第二項
所属の公安委員会」とあるのは
「国家公安委員会」と、

公安委員会は」とあるのは
「国家公安委員会は」と

読み替えるものとする。

6項

皇宮護衛官 及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。