警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第六十八条 # 被服の支給等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上 必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

2項

都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上 必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。