国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上 必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第六十八条 # 被服の支給等
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上 必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。