警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第六条 # 委員長

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

委員長は、国務大臣をもつて充てる。

2項

委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。

3項

国家公安委員会は、あらかじめ委員の互選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。