警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第十一条 # 会議

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

国家公安委員会は、委員長が招集する。


国家公安委員会は、委員長 及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない

2項

国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3項

委員長に故障がある場合においては、第六条第三項に規定する委員長を代理する者は、前二項に規定する委員長の職務を行うものとし、これらの項に規定する会議 又は議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。