国家公安委員会は、委員長が招集する。
国家公安委員会は、委員長 及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
国家公安委員会は、委員長が招集する。
国家公安委員会は、委員長 及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員長に故障がある場合においては、第六条第三項に規定する委員長を代理する者は、前二項に規定する委員長の職務を行うものとし、これらの項に規定する会議 又は議事の定足数の計算については、なお委員であるものとする。