警察庁は、国家公安委員会の管理の下に、第五条第四項各号に掲げる事務をつかさどり、並びに同条第五項 及び第六項に規定する事務について国家公安委員会を補佐する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第十七条 # 所掌事務
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正