警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第十二条 # 規則の制定

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

国家公安委員会は、その所掌事務について、法律、政令 又は内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を制定することができる。