警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第十二条の四 # 専門委員

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律昭和五十五年法律第三十六号)、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律平成二十年法律第八十号)及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律平成二十八年法律第七十三号)の規定による裁定に係る審査請求について専門の事項を調査審議させるため、専門委員若干人を置く。

2項

専門委員の任命、任期 その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。