警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第十八条 # 次長

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

警察庁に、次長一人を置く。

2項

次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局 及び機関の事務を監督する。