この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第十四条 # 国家公安委員会の運営
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正