警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第十条 # 委員の服務等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第九十六条第一項第九十七条第九十八条第一項第九十九条第百条第一項 及び第二項第百三条第一項 及び第二項 並びに第百四条の規定は、委員の服務について準用する。


この場合において、

同法第九十七条
政令」とあるのは
「内閣府令」と、

同法第百三条第二項
人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、
又は同法第百四条
内閣総理大臣 及び その職員の所轄庁の長の許可」とあるのは
「内閣総理大臣の承認」と

読み替えるものとする。

2項

委員は、国 若しくは地方公共団体の常勤の職員 又は国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職 若しくは地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない

3項

委員は、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

4項

委員の給与は、別に法律で定める。