国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項 及び第二項、第百三条第一項 及び第二項 並びに第百四条の規定は、委員の服務について準用する。
この場合において、
同法第九十七条中
「政令」とあるのは
「内閣府令」と、
同法第百三条第二項中
「人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認」とあり、
又は同法第百四条中
「内閣総理大臣 及び その職員の所轄庁の長の許可」とあるのは
「内閣総理大臣の承認」と
読み替えるものとする。