都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第四十三条 # 委員長
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
委員長の任期は、一年とする。
但し、再任することができる。
委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。