警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第四十三条 # 委員長

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

都道府県公安委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2項

委員長の任期は、一年とする。


但し、再任することができる。

3項

委員長は、会務を総理し、都道府県公安委員会を代表する。