警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第四十二条 # 委員の服務等

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

及び本文の規定は、委員の服務について準用する。


ただし、都道府県知事は、委員がに規定する地位を兼ね、又はに規定する行為をすることが委員の職務の遂行上 支障があると認める場合のほかは、に規定する許可を与えるものとする。

2項

委員は、地方公共団体の議会の議員 若しくは常勤の職員 又はに規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない

3項

委員は、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。