この法律に定めるものの外、都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は、都道府県公安委員会が定める。
警察法
#
昭和二十九年法律第百六十二号
#
第四十五条 # 都道府県公安委員会の運営
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正