警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第四十八条 # 警視総監及び警察本部長

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

都警察に警視総監を、道府県警察に道府県警察本部長を置く。

2項

警視総監 及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会の管理に服し、警視庁 及び道府県警察本部の事務を統括し、並びに都警察 及び道府県警察の所属の警察職員を指揮監督する。