第五十一条に規定する方面本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第四十六条 # 方面公安委員会
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
第三十八条第二項 及び第六項 並びに第三十九条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会 及び その委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。
この場合において、
第三十八条第六項中
「及び 他の都道府県公安委員会」とあるのは
「並びに他の方面公安委員会 及び都道府県公安委員会」と、
第四十三条の二中
「都道府県警察」とあるのは
「方面本部」と、
同条第一項中
「第三十八条第三項」とあるのは
「第四十六条第一項」と
読み替えるものとする。