警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第四十六条 # 方面公安委員会

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

に規定する方面本部を管理する機関として、の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。

2項

及び 並びにの指定県以外の県の県公安委員会 及び その委員に関する規定は、方面公安委員会について準用する。


この場合において、


及び 他の都道府県公安委員会」とあるのは
「並びに他の方面公安委員会 及び都道府県公安委員会」と、


都道府県警察」とあるのは
「方面本部」と、


第三十八条第三項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。