都道府県公安委員会の庶務は、警視庁 又は道府県警察本部において処理する。
警察法
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昭和二十九年法律第百六十二号
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第四十四条 # 都道府県公安委員会の庶務
@ 施行日 : 令和五年六月一日
( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正