警察法

# 昭和二十九年法律第百六十二号 #

第四十四条 # 都道府県公安委員会の庶務

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

都道府県公安委員会の庶務は、警視庁 又は道府県警察本部において処理する。