警察法(以下「法」という。)第十二条の四第一項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。
警察法施行令
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昭和二十九年政令第百五十一号
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第一条 # 専門委員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第九十九号による改正
専門委員の任期は、二年とする。
専門委員は、再任されることができる。
専門委員は、非常勤とする。
この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。