警察法施行令

# 昭和二十九年政令第百五十一号 #

第一条 # 専門委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第九十九号による改正

1項

警察法以下「」という。第十二条の四第一項に規定する専門委員は、学識経験のある者のうちから、国家公安委員会が任命する。

2項

専門委員の任期は、二年とする。

3項

専門委員は、再任されることができる。

4項

専門委員は、非常勤とする。

5項

この政令に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。