警察法施行令

# 昭和二十九年政令第百五十一号 #

第一条の二 # 警察官をもつて充てる職

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第九十九号による改正

1項

法第三十四条第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。

警察大学校長

管区警察局部長(情報通信部長を除く

四国警察支局長

管区警察学校長