法第三十四条第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。
警察法施行令
#
昭和二十九年政令第百五十一号
#
第一条の二 # 警察官をもつて充てる職
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第九十九号による改正