法第五十七条第二項に規定する地方警察職員たる警察官の定員及び その階級別定員の基準は、それぞれ別表第二 及び別表第三のとおりとする。
警察法施行令
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昭和二十九年政令第百五十一号
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第七条 # 地方警察職員の定員の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第九十九号による改正