警察法施行令

# 昭和二十九年政令第百五十一号 #

第九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第九十九号による改正

1項

法第六十八条第一項法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官 及び皇宮護衛官に対し貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は次のとおりとし、その員数は各一(階級章 及び識別章については、各三)とする。


ただし、皇宮護衛官については、別に皇宮護衛官章二組を貸与するものとする。

階級章
識別章
警察手帳
手錠
警笛
警棒
けん銃
帯革
けん銃つりひも
2項

警視以上の階級にある警察官、皇宮警視以上の階級にある皇宮護衛官その他勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、前項の品目の一部を貸与しないことができる。