法第三十七条第一項の規定により、同項各号に掲げる経費で、 国庫が支弁するものは、次に掲げるものとする。
警察教養施設の新設、補修、借上げ その他 その維持管理に必要な経費 及び警察学校における教育訓練に必要な謝金、委託費、旅費(往復旅費を除く。)その他の経費
警察通信施設の新設、補修その他 その維持管理に必要な経費、警察の専用する電話の専用に関する料金(維持に係る専用に関する料金にあつては、警察庁の維持する交換施設相互間を接続する専用電話に係るものに限る。)及び電話(専用電話を除く。)の役務の提供を受ける契約の締結に必要な経費
指紋、手口、写真、法医、理化学等による犯罪鑑識に関する施設の新設、補修 その他 その維持管理に必要な経費(警察署 並びに派出所 及び駐在所における犯罪鑑識に必要な施設費 及び消耗品費を除く。)、犯罪鑑識に必要な検案解剖委託費 及び謝金 並びに第八号に掲げる犯罪の犯罪鑑識に必要な旅費 その他の経費
犯罪統計の作成 及び利用に必要な旅費、物件費 その他の経費
警察用車両の購入並びに警察用船舶の購入 及び借上げ 並びに武器その他の警備装備品の購入 及び維持に必要な経費(警察用航空機にあつては、購入に必要なものに限る。)
警衛 及び警護 並びに騒乱、大規模な災害 その他の場合における警備のための出動、機動隊の運営、警備訓練、長距離にわたる移動警察、不法出入国の監視 その他の警備活動に必要な経費
次に掲げる犯罪の捜査に必要な旅費、物件費、捜査費 その他の経費
内乱、外患、国交 又は騒乱の犯罪
天皇 又は皇族に対する犯罪
衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、内閣総理大臣 又は国務大臣に対する犯罪
外国の元首、外交使節 若しくは外国軍隊若しくは その要員に対する重要な犯罪又は外国軍隊の要員若しくは外国人による重要な犯罪
国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票 又は日本国憲法第九十六条に規定する国民投票に関する犯罪
公務員 又はこれに準ずる地位にある者による汚職の犯罪であつて重要なもの
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
公務員 又はこれに準ずる地位にある者に対する殺人、傷害、暴行、脅迫、略取誘拐、不法監禁等の犯罪であつて破壊的なもの
官公署、学校、金融機関、交通機関、通信機関、報道機関等の重要な施設に対する放火、出水、損壊、転覆等の犯罪であつて破壊的なもの
爆発物、銃砲等危険物に関する重要な犯罪
麻薬、あへん 又は覚醒剤に関する犯罪
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
通貨偽造、 重要な有価証券偽造その他の国民経済を混乱させるおそれのある犯罪
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に規定する犯罪、酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する犯罪、印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)に規定する犯罪 その他の国の財政金融に重大な影響を及ぼすおそれのある犯罪
身の代金の取得に係る略取誘拐の犯罪であつて重要なもの
汽車、電車、船舶、航空機等に係る大規模な事故に関する犯罪
数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪
日本国民の国外における犯罪のうち殺人、放火、強盗、不同意性交等、傷害、略取誘拐、窃盗 又は詐欺の犯罪であつて重要なもの
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する犯罪、同法第二条第一項第八号に定める車両の同項第十七号に定める運転 若しくは同項第十七号の二に定める特定自動運行運転に係る業務上過失致死傷の犯罪 又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)に規定する犯罪のうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。第七条の二 及び第七条の三第一項において同じ。)又は道路交通法第百十条第一項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路(第七条の三第一項において「自動車専用道路」という。)に係るもの
公害に係る犯罪であつて重要なもの
イからネまでに掲げる犯罪に準ずる国の法益に係り、又は国際関係に影響を及ぼす等 国の公安を害するおそれのある犯罪
武力攻撃事態等における避難住民の誘導 及び武力攻撃災害への対処に関する措置、緊急対処事態における攻撃の予防 及び鎮圧、避難住民の誘導 並びに災害への対処に関する措置 その他の武力攻撃事態等 及び緊急対処事態における措置に必要な経費 並びに国の機関と共同して行う これらの措置についての訓練に要する経費
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第三章の規定による措置に必要な旅費、物件費 その他の経費
犯罪被害者等給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費 その他の経費
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)第三条第一項に規定する給付金に関する事務の処理に必要な旅費、物件費 その他の経費
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に必要な旅費、物件費 その他の経費