警察法施行令

# 昭和二十九年政令第百五十一号 #

第八条 # 警察庁の警察官及び皇宮護衛官に対する被服の支給等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第九十九号による改正

1項

法第六十八条第一項法第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、国が警察庁の警察官(警部以上の階級にある者を除く第三項において同じ。)及び皇宮護衛官(皇宮警部以上の階級にある者を除く第三項において同じ。)に対し支給する被服(以下「支給品」という。)の品目、員数 及び使用期間は、次の表のとおりとする。


ただし、特別の事由がある場合には、警察庁長官(以下「長官」という。)は、その員数を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

品目
員数
使用期間
冬帽子
一個
十六月
合帽子
一個
十六月
夏帽子
一個
十六月
冬活動帽子
一個
十六月
合活動帽子
一個
十六月
夏活動帽子
一個
十六月
冬服
一着
十二月
合服
一着
十二月
夏服
一着
四月
冬活動服
一着
十二月
合活動服
一着
十二月
防寒服
一着
三十月
雨衣
一着
三十六月
冬ワイシャツ
一着
四月
合ワイシャツ
一着
四月
冬ネクタイ
一個
四月
合ネクタイ
一個
四月
冬活動ネクタイ
一個
四月
合活動ネクタイ
一個
四月
ベルト
一個
三十六月
手袋
二組
十二月
靴下
二足
四月
長靴
一足
十二月
短靴
一足
十二月
2項

前項の規定にかかわらず、勤務の性質により必要がない者に対しては、国は、冬活動帽子、合活動帽子、夏活動帽子、冬活動服、合活動服、冬活動ネクタイ 又は合活動ネクタイを支給しないことができる。

3項

警察庁の警察官 及び皇宮護衛官に任命後 初めて支給品を支給する場合には、第一項の規定にかかわらず、冬服、合服 及び夏服ズボン 又は夏服スカートについては二着、夏服上衣、冬ワイシャツ 及び合ワイシャツについては三着、冬ネクタイ 及び合ネクタイについては二個とする。

4項

警視 若しくは警部の階級にある警察官 又は皇宮警視 若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官に対しては、これらの者が最初にこれらの階級の警察官 又は皇宮護衛官に任命された際、一回に限り第一項に規定する品目 及び員数により支給品を支給するものとする。


前項の規定は、警察庁の職員となつた際初めて警視 若しくは警部の階級にある警察官 又は皇宮警視 若しくは皇宮警部の階級にある皇宮護衛官として任命された者について準用する。

5項

前各項に規定するもののほか第一項の支給品の使用期間の計算その他支給品の支給に関して必要な事項は、長官が定める。