警察庁の警察官 及び皇宮護衛官が失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ、若しくは承認された場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品 及び貸与品を国に返納しなければならない。
警察庁の警察官 及び皇宮護衛官が死亡した場合には、長官は、使用期間の満了しない支給品 及び貸与品を国に返納するための措置を講ずるものとする。
警察庁の警察官 及び皇宮護衛官が失職し、退職し、休職を命ぜられ、又は臨時待命を命ぜられ、若しくは承認された場合には、その者は、使用期間の満了しない支給品 及び貸与品を国に返納しなければならない。
警察庁の警察官 及び皇宮護衛官が死亡した場合には、長官は、使用期間の満了しない支給品 及び貸与品を国に返納するための措置を講ずるものとする。