国家公安委員会が法第五条第四項の規定による管理に係る事務又は同条第五項 若しくは第六項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
警察法施行令
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昭和二十九年政令第百五十一号
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第十三条 # 国家公安委員会規則等への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第九十九号による改正
都道府県公安委員会が法第三十八条第三項の規定による管理に係る事務又は同条第四項において準用する法第五条第五項の事務を行うために必要な手続 その他の事項については、都道府県公安委員会規則で定める。