警察法施行令

# 昭和二十九年政令第百五十一号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第九十九号による改正

1項

警察庁の警察官 又は皇宮護衛官が使用期間の満了しない支給品 又は貸与品の全部 又は一部を滅失し、又はき損した場合には、その滅失し、若しくはき損した支給品の品目 及び員数と同一の品目 及び員数の支給品を支給し、又は その滅失し、若しくはき損した貸与品に代る貸与品を貸与するものとする。


ただし、その滅失 又はき損が本人の故意 又は重大な過失による場合には、その者は、滅失し、又はき損した支給品 又は貸与品の代価として品目ごとに長官の定める額を弁償しなければならない。