警察法施行令

# 昭和二十九年政令第百五十一号 #

第十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第九十九号による改正

1項

土地の状況 又は勤務の性質により必要がある場合には、長官は、警察庁の警察官 及び皇宮護衛官に対し、前二条に規定する支給品 又は貸与品の品目のほか、特殊の被服 又は装備品を貸与することができる。