法第四十七条第四項に規定する警視庁 及び道府県警察本部の内部組織の基準は、別表第一のとおりとする。
警察法施行令
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昭和二十九年政令第百五十一号
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第四条 # 警視庁及び道府県警察本部並びに方面本部の内部組織の基準
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第九十九号による改正
法第五十一条第六項に規定する方面本部の内部組織の基準は、別表第一の警視庁 及び道府県警察本部の内部組織の基準(同表第二 及び第四の基準を除く。)の例による。
ただし、部に代えて、これに相当するものとして必要な課を置くものとする。
警視庁 及び道府県警察本部 並びに方面本部の内部組織を定めるに当たつては、前二項の基準に従うほか、当該都道府県の知事の直近下位の内部組織又は直近下位以外の内部組織との権衡を考慮するものとする。