この政令は、刑法 及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
警察法施行令
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昭和二十九年政令第百五十一号
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附 則
令和五年七月五日政令第二三五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第九十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月22日 15時15分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 警察法施行令の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の警察法施行令第二条の規定の適用については、改正法第一条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下「旧刑法」という。)第百七十七条、第百七十八条第二項 又は第百八十条 若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条 又は第百七十八条第二項の罪に係る部分に限る。)に規定する犯罪は、不同意性交等の犯罪とみなす。