警察法施行令

# 昭和二十九年政令第百五十一号 #

附 則

平成一一年七月一六日政令第二二九号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第九十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 15時15分


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@ 施行期日

1項
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。ただし、第三十三条の六、第三十四条の二第一号 及び第四十二条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、別表第一の一の表の改正規定(「騒音運転等」の下に「、携帯電話使用等」を加える部分に限る。)、別表第一の備考の二の改正規定(26の3を26の4とし、26の2の次に26の3を加える部分に限る。)、別表第三の十二の項の改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定は、平成十一年十一月一日から施行する。