警察法施行令

# 昭和二十九年政令第百五十一号 #

附 則

昭和四三年四月一七日政令第八二号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第九十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月22日 15時15分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の警察法施行令第二条第一号の規定中調整手当に係る部分は昭和四十二年八月一日から、同令第三条第三項の規定は昭和四十三年四月一日から 適用する。