警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第三款 皇宮警察本部

分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 14時40分

1項

皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。

1項
皇宮警察本部長は、長官の命を受け、皇宮警察本部の事務を掌理する。
1項

皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。

2項
副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき 又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
1項

皇宮警察本部に、警備部 及び護衛部 並びにの護衛署を置く。

2項

皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人 及び次の四課を置く。

警務課
監察課
会計課
教養厚生課
1項
各部に、部長を置く。
2項
部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
1項
首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する。
1項
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
機密に関すること。
二 号
公印の管守に関すること。
三 号
所管行政に関する企画 及び立案に関すること。
四 号
公文書類の審査 及び進達に関すること。
五 号
公文書類の接受、発送、編集 及び保存に関すること。
六 号
所管行政に関する統計に関すること。
七 号
広報に関すること。
八 号
情報の公開に関すること。
九 号
個人情報の保護に関すること。
十 号
被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一 号
職員の人事 及び給与に関すること。
十二 号
職員の服務、規律 及び身上に関すること。
十三 号
皇宮護衛官の募集 及び試験に関すること。
十四 号

前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
所管行政に関する監察に関すること。
二 号
所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
三 号
所管行政に関する情報システムの整備 及び管理に関すること。
1項
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
予算、決算 及び会計に関すること。
二 号
東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三 号
行政財産 及び物品の管理に関すること。
四 号
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五 号
庁舎の営繕に関すること。
六 号
装備に関すること。
1項
教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
職員の教養一般に関すること。
二 号
教養機関の整備 及び運営に関すること。
三 号
職員の福利厚生に関すること。
1項

警備部に、次の二課を置く。

警備第一課
警備第二課
1項
警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
警備に関すること。
二 号
天皇 及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務 及び連絡に関すること。
三 号

警察法以下「」という。第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。

四 号
保安上必要と認められる取締りに関すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

1項
警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
警戒勤務に関すること。
二 号
災害の防止に関すること。
三 号
警察通信の運用に関すること。
1項

護衛部に、次の三課 及び侍衛官三人を置く。

護衛第一課
護衛第二課
護衛第三課
1項
護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
天皇、皇后 及び皇子の護衛に関すること。
二 号
特命全権大使 及び特命全権公使の信任状 及び解任状の捧呈式 並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。
三 号

前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

1項

護衛第二課においては、皇太子 その他の内廷にある皇族(皇后 及び皇子を除く)の護衛に関する事務をつかさどる。

1項

護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く)の護衛に関する事務をつかさどる。

1項
侍衛官は、命を受け、天皇 又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。
1項
護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
2項
護衛署の名称、位置 及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
1項
皇宮警察学校長は、本部長の命を受け、校務を掌理する。