法第五十七条第一項に規定する地方警務官の階級別定員は、別表第一のとおりとし、その都道府県警察ごとの配分は、同表に定める階級別定員の範囲内で、国家公安委員会が定める。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第三章 地方警務官の階級別定員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分