生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。
警察法施行規則
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昭和二十九年総理府令第四十四号
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第二十二条 # 少年保護対策室
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第四十号による改正
少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの 並びに児童に性的な被害を生じさせる行為 及び当該行為を助長する行為に関するものを除く。)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。
少年保護対策室に、室長を置く。
室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。