警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第二十二条 # 少年保護対策室

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項
生活安全局人身安全・少年課に、少年保護対策室を置く。
2項

少年保護対策室においては、令第十九条第八号から第十一号までに掲げる事務(人身安全対策室の所掌に属するもの 並びに児童に性的な被害を生じさせる行為 及び当該行為を助長する行為に関するものを除く)及び同条第十三号に掲げる事務をつかさどる。

3項
少年保護対策室に、室長を置く。
4項
室長は、命を受け、少年保護対策室の事務を掌理する。