警察法施行規則

# 昭和二十九年総理府令第四十四号 #

第百三十三条 # 外事技術情報官

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第四十号による改正

1項

外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。